雇用契約書と労働条件通知書の違い、働くなら知っておきたい労働契約法の基礎知識

バイトや正社員として採用されると、雇用契約書を取り交わすことになります。ときには、労働条件通知書を渡されることもあるでしょう。

そんな雇用契約書と労働条件通知書、あなたは違いを知っていますか?働き始めるならぜひ知っておきたい、労働契約法の基礎知識についてご案内します。

雇用契約書とは?

雇用契約書とは、賃金や労働時間、就業場所、休日についてなど、労働条件について労使が取り交わす契約書のことです。働く側は雇用契約書に明記された条件に従って働きを、会社側はその労働に対する報酬を支払うことをそれぞれ約束したことになります。

つまり、これは労働契約の内容はできる限り書面によって確認するべきと定める、労働契約法に基づいた契約書です。

雇用契約書は会社側から一方的に発行されるものではなく、双方が合意したうえで捺印し、契約書としてお互いに控えを保管しなければなりません。

印鑑を押せば、書面の内容に合意したことになるため、契約書を渡されたらじっくり書面を読み、条件面に食い違いがないかを確認するべきです。

雇用契約書を取り交わしておけば、任される仕事内容が思っていたものと違う、時給が違う、休日が取れないなど困った事態になったときに、心強い味方になります。書面で残しているので、「契約と違う」と、会社側に堂々と抗議することができるのです。

対して、どんなに悪条件で働かされたとしても、それが雇用契約書に明示された条件であれば、抗議は難しくなります。労働条件があいまいなままで契約を取り交わしたときも同様です。

労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、労働条件を明記した書面のことです。会社側が一方的に通知し、働く側はただ受領するだけにとどまります。雇用契約が成立したら、労働条件を労働者側に交付しなければならないとする労働基準法に基づいた書面です。

労働条件通知書に記載しなければならないことは決まっています。「労働契約の期間」「就業場所」「業務内容」「始業時刻・終業時刻」「休憩時間」「休日や休暇」「賃金」「退職」に関する事項を明示しなければなりません。

また、表彰や制裁、賞与や休職についてなどの事項がつけたされる場合もあります。これらは、もし制度があるのであれば、明示しなければならない内容です。

雇用契約書と労働条件通知書の違い

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雇用契約書と労働条件通知書の違いは、主に3つです。根拠となる法律、義務かそうではないか、契約か単なる通知か、に違いがあります。

雇用契約書の根拠となる法律は労働契約法であり、労働条件通知書は労働基準法です。また、雇用契約書の作成は義務ではありませんが、労働条件通知書の交付は義務とされています。

働く側にとって一番大きな違いは、契約か、単なる通知に留まるのかという点でしょう。雇用契約書は双方の合意があった証拠となるため、労使間でトラブルがあった場合も契約書をもとに争うことができます。

一方、労働条件通知書は交付するだけなので、労働者側が「そんなものはもらっていない」と言い張ることができてしまう可能性だってありますね。

また、会社側が実際は渡していない通知書を、「渡したはずだ」と言い張ることもできてしまいます。

労働は雇用者と被雇用者の契約に基づく

法律の上では義務ではありませんが、労働条件を守るためには、雇用契約書を取り交わしておいた方がより安心でしょう。

労働は、雇用者と被雇用者の契約に基づきます。その事実を書面で残しておけば、なにか納得のいかないことがあったとき、お互いに契約書を参照しながら議論できるのですよ。

おわりに

雇用契約書にしろ、労働条件通知書にしろ、何気なく渡される書類の1つ1つに意味があります。働き始めたときは心に余裕がなく、また新しい職場に早くなじみたいという思いから、よく確認せずに受領したり印鑑を押したりしてしまいがちです。

しかし、労働条件を確認することは、自分の身を守るために一番必要なことと心得ましょう。いずれの書面もじっくり読んで、不明な点や自分の認識と違う点があったら速やかに上司へ質問することが大事です。

自分の権利を守りながら仕事をするためには、初めが肝心ですよ!